道路標識で警音器を鳴らすことが指定された見通しのきかない交差点を通ろうとしたので、警音器を鳴らした。
I was about to go through an intersection with poor visibility where a sign designates sounding the horn, so I sounded it.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。標識で指定された見通しのきかない交差点などでは、警音器を鳴らさなければなりません。指定のない場所では、危険を防ぐためやむを得ないとき以外は鳴らしてはなりません。
原文
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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