仮免ドリル

停車とは、車が停止することのうち、駐車にあたらないものをいう。

"Stopping (teisha)" means any halt of a vehicle that does not qualify as parking.

この文は「○ 正しい」

解説

第二条第十九号は停車を「車両等が停止することで駐車以外のもの」と定めています。

原文

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

出典: 道路交通法 第二条(定義) · 昭和35年法律第105号

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