停車とは、車が停止することのうち、駐車にあたらないものをいう。
"Stopping (teisha)" means any halt of a vehicle that does not qualify as parking.
この文は「○ 正しい」
解説
第二条第十九号は停車を「車両等が停止することで駐車以外のもの」と定めています。
原文
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
出典: 道路交通法 第二条(定義) · 昭和35年法律第105号
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