軽車両や特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が路側帯を通行するときは、歩行者がいても速度を落とさずに進まなければならない。
A light vehicle or a specified small motorized bicycle in footway-permitted mode riding in a roadside strip must keep its speed even when pedestrians are present.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければなりません。歩行者が多いときは、速度を落として通ります。
原文
前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行) · 昭和35年法律第105号
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