通行禁止の対象から除外されている車が歩行者用道路を通行する場合は、周囲に歩行者がいなければ徐行しなくてよい。
A vehicle that is exempt from the no-entry restriction on a pedestrian-only road may drive at normal speed as long as no pedestrians are nearby.
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解説
除外車両であっても、歩行者用道路を通行するときは徐行が義務です。歩行者の有無による例外はありません。
原文
(歩行者用道路を通行する車両の義務)第九条車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
出典: 道路交通法 第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務) · 昭和35年法律第105号
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